【法は貴(たか)きに阿(おもね)らず】、と読みまして、どんなに身分が高いからと言って、その人に都合の良いような判決が為されることは有りません、という意味です。
そもそも法治国家で有る以上、国も国民も法に従って、法を守って生きていかなければなりません。
今から二千年以上も昔。韓非子は自著【韓非子】有度篇で、法治主義を唱えています。
法不阿貴。
法は貴きに阿(おもね)らず。
法は貴い身分の人でもへつらうことはない。
法之所加、智者弗能辭、勇者弗敢爭。
法の加わる所は、智者も辞(ことば)すること能わず、勇者も敢えて争わず。
法が適用されたとなると、どんな知恵者でも言い訳をすることはできず、
どんな勇者でも争うことはできない。
刑過不避大臣、賞善不遺匹夫。
過ちを刑するには大臣をも避けず、善を賞するには匹夫(ヒップ)をも遺(のこ)さず。
罪過を罰するのは重臣の場合でも例外ではなく、善行を賞するのは庶民の場合でも
とりあげる。
故嬌上之失、詰下之邪、
故に上の失を嬌(た)め、下の邪を詰(なじ)り、
そこで、上に立つ者の過失を正し、下の者の邪悪を責め、
治亂決繆、絀羨齊非、
乱れを治め繆(むすぼ)れを決(と)き、羨(あま)れる絀(しりぞ)け非なるを齊(ととの)え、
もつれを治めて、からまりを解き、出過ぎたものを退けて間違ったものを整え、
一民之軌、莫如法。
民の軌(みち)を一にするは、法に如(し)くは莫(な)し。
人民の守るべき道を統一するには、法に勝るものはない。
5月3日は憲法記念日です。
1947年(昭和22年)の今日、日本国憲法が施行されました。
日本国憲法は「主権在民」「戦争放棄」「基本的人権の尊重」を三つの柱とし、
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴としています。