【法を枉(ま)げて私に徇(したが)う】と読みまして、法を悪用して、私利私欲にはしることをいいます。
春秋時代の齊の宰相管仲(カンチュウ:?~B.C.645)とその関連の学者の言行をまとめた『管子』に法治の原思想が記載されています。立法、行政の考え方がすでに唱えられていたようです。
法治国家の定義を言ってます
有生法、有守法、有法於法。
法を生ずる有り、法を守る有り、法に法(のっと)る有り。
法を生ずる者が有り、法を守る者が有り、法に法(のっと)る者が有る。
夫生法者君也、
夫れ法を生ずる者は君なり、
そもそも法を生ずる者とは君主のことであり、
守法者臣也、
法を守る者は臣なり、
法を守って維持する者とは臣下のことである。
法於法者民也。
法に法る者は民なり。
そして法にのっとって行動する者とは人民のことである。
法治の実践をいってます
君臣上下貴賤皆從法,
君臣・上下(ショウカ)・貴賤、皆法に從ふ、
しかも君主も臣下も、上の者も下の者も、高貴な者も卑賤な者も、すべて法に
従うのである。
此謂為大治
此を大治と謂ふ。
これを最上の治と言うのである。
違法の説明です
故有為枉法,
故に為にする有りて法を枉げ、
それ故に個人的な利欲のためを考えて法を曲げたり、
有為毀令
為にする有りて令を毀(やぶ)るは、
個人的な利欲のために命令を破棄したりすることは、
此聖君之所以自禁也
此れ聖君の自ら禁ずる所以(ゆえん)なり。
聖明な君主が自分から禁止している事柄である。