私欲は持つべきではなく、公欲は持たなければならない。
公欲を持てば世間の役に立つこともあろうが、私欲ばかりでは、それもかなわない。
出典は、『言志録』221条です。
私欲不可有。
私欲は有る可からず。
私欲は有ってはいけない。
公欲不可無。
公欲は無かるべからず。
公欲はなければならない
無公欲、則不能恕人。
公欲無ければ、則ち人を恕じょする能あたわず。
公欲が無ければ、他人に対して思いやりをほどこすことができない。
有私欲、則不能仁物。
私欲有れば、則ち物を仁する能わず。
また、私欲があれば、他人に対して慈悲の心を起こして物を恵み与えることができない。