【故旧(コキュウ)大故(タイコ)なければ則(すなわ)ち棄(す)てず】と読みまして、
昔なじみの者は重大な過失がない限り見捨ててはならない、という意味です。
出典は『論語』微子篇です。
周公謂魯公日、
周公(シュウコウ)、魯公(ロコウ)に謂いて日く、
周公旦が、息子の伯禽を初代魯公に封ずるに当って次のように訓戒した、
君子不施其親。
君子は其の親(シン)を施(す)てず。
人に君たる者は、(第一に)自分の親族を見捨ててはならない。
不使大臣怨乎不以。
大臣をして以(もち)いられざるを怨(うら)ましめず。
(第二に)大臣たちに自分の言うことを用いてくれないと、
怨(うら)ましめるようなことがあってはならない。
故舊無大故、則不棄也。
故旧大故なければ則ち棄てず。
(第三に)昔なじみの者は重大な過失がない限り見捨ててはならない。
無求備於一人。
備(そな)わらんことを一人に求むる無かれ。
(第四は)人の能力には長短それぞれあるから、一人の人に完全無欠を要求することなく、
その長所を生かすようにしなくてはならない。