昔なじみの友人は、大きな過失がないかぎり、見捨てるようなことをしてはならない。
周王朝が建てられた時、周公は魯(ロ)の国君として赴任することになった息子の伯禽(ハクキン)に訓戒したことの一つです。出典は『論語』微子篇です。
周公謂魯公日、
周公、魯公(ロコウ)に謂いて日く、
周公旦が、息子の伯禽を初代魯公に封ずるに当ってこう教えられた、
君子不施其親。
君子は其の親(シン)を施(す)てず。
自分の親族を見捨ててはならない。
不使大臣怨乎不以。
大臣をして以(もち)いられざるを怨(うら)ましめず。
大官に対しては、自分は用いられていないと怨ましめるようなことがあってはいけない。
故舊無大故、則不棄也。
故旧(コキュウ)大故(タイコ)なければ則ち棄てず。
昔からの知人は重大な過失がない限り見捨ててはいけない。
無求備於一人。
備(そな)わらんことを一人に求むる無かれ。
(人の能力には長短それぞれあるから)一人の人に完全無欠を求めるな。