【人に施(ほどこ)しては、其の報(むく)いを責(せ)むること毋(なか)れ】は、他人に恩を施したからと言って、決してその見返りを求めてはならない、という意味です。
舎己毋處其疑。
己(おのれ)を舎(す)てては、其の疑いに処(お)ること毋(なか)れ。
おのれという意識を捨てたなら、自分に対する疑問を持ち続けてはならない。
處其疑、
其の疑いに処(お)らば、
そのような自己に執着する世界にいたならば
即所舎之志多愧矣。
即(すなわ)ち舎(す)つる所(ところ)の志も多く愧(は)ず。
おのれを捨てたという高い志も、自分で自分を恥ずかしめているようなことになる。
施人毋責其報。
人に施しては、其の報いを責むること毋れ。
また、他人に恩恵を施したからと言って、決してその見返りを求めてはならない。
責其報、
その報いを責むれば、
それを求めたならば、
併所舎之心倶非矣。
併(あわ)せて舎つる所の心も倶(とも)に非なり。
他人に恩恵を施したという高い心も、いっしょにだめになってしまう。