財貨は天下の公共物である。『言志後録』228条
財は天下公共の物なり。
財貨は天下の公共物である。
其れ自ら私するを得う可べけんや。
これを私物とすることはできない。
尤も当に之を敬重すべし。
まさに敬い重んじなければならない。
濫費すること勿れ。
無駄遣いしてはいけない。
嗇用(ショクヨウ)すること勿れ。
ケチもいけない。
之を愛重(アイチョウ)するは可なり。
愛用するのは宜しいが
之を愛惜(アイセキ)すれば不可なり。
惜しみ過ぎてはいけない。