【いかがわしい歌、変わった服装】という意味ですが、そのようなことをして民衆を惑わせる者は、
死刑の対象になったのだそうです。古代中国の話です。『礼記』王制篇。
およそ刑罰を行うとなれば、いかに軽い罰ではあっても、行わずに赦すことはしない。
一たび決めたら、変えることはできないのである。
だから君子は心を尽くして刑罰を決めるのである。
① 論理を巧みに操(あやつ)り、法律の裏をくぐり、物事の名を乱し、規則を作り替え、
邪道を使って政治を妨げる者は、死刑に処せねばならぬ。
② 作淫聲、異服、奇技、奇器以疑眾
淫聲、異服、奇技、奇器を作りて、以て衆を疑(うたが)はすものは、殺す。
いかがわしい歌、変わった服装、目新しい芸当、珍しい器物など、
こうした物を作り出して民衆を迷わしめる者は、死刑に処せねばならぬ。
③ 詐(いつわ)りを行いながら立場は堅く、嘘を言いながら話はうまく、その学問は
聖賢の道ではないけれども、すこぶる博識であり、不正のことに従いながらうわべを
飾り、そうやって人びとを惑わす者は、死刑に処せねばならぬ。
④ また鬼神や日の吉凶や卜筮(ボクゼイ)などを利用して人々を惑わす者は、
死刑に処せねばならぬ。
大昔の話でよかった。
国会で虚偽答弁や忖度答弁をやっている官僚は、死刑ですよ。