一たび出来上がったものを変えることは、大変に困難であるから、物事を作り上げるときは慎重にしなければいけない、という意味です。
『礼記』王制篇に出ている四字熟語で、特に法律を制定するときのことを言ったものです。
【一成】は、完成することをいいます。。
『礼記』王制篇
凡そ刑罰を作す、輕きも赦すこと無し。
およそ刑罰を行うことになれば、いかに軽い刑罰であっても、赦すことはない。
刑はケイ(亻+刑)なり、ケイ(亻+刑)は成すなり。
刑とはケイ(亻+刑)、すなはち事を成すという意味である。
一成して變ず可からず。
一たび決めたら、変えることはできないのである。
故に君子は心を盡くす。
だから君子は心を尽くして刑罰を定めるのである。