【法は貴(たか)きに阿(おもね)らず】、と訓読みされまして、
どんなに身分が高いからと言って、その人に都合の良いような判決が為されることは有りません。
そもそも法治国家で有る以上、国も国民も法に従って、法を守って生きていかなければなりません。
今から二千年以上も昔。韓非子は自著【韓非子】有度篇で、法治主義を唱えています。
諸子百家の「法家」なればこそです。
有度篇第4章を要約しました。
1) 法は貴い身分の人でもへつらうことはない。
2) 法が適用されたとなると、どんな智者でも言い訳をすることはできない。
3) どんな勇者でも争うことはできない。
4) 罪科を罰するのは重臣の場合でも例外などなく、
5) 善行を賞するのは庶民の場合でも取り上げる。
6) そこで、上に立つ者の過失を正し、
7) 庶民の邪悪を責め、
8) 乱れを治め、絡(から)まったところを解き、
9) 出すぎた者を退けて間違ったものを整え、
人民の守るべき道を統一するには、法に勝るものはない。
5月3日は憲法記念日です。