【恩怨分明】は恩と怨みをハッキリ分けると言う意味です。
【恩怨】それぞれの対応が『言志晩録』に述べられています。
恩怨分明なるは、君子の道に有らず。
恩と怨みをハッキリ分けることは、君子の執るべき道ではない
徳の報ず可(べ)きは固(もと)よりなり。
徳を受けて報いるべきは言うまでもない。
怨みに至っては、則ち当(まさ)に自ら其の怨みを致しし所以(ゆえん)を怨むべし。
怨みになると、自ら人に怨まれるに至った原因をよく考えて、そのもとを怨むべきである。
【怨み】を受けた場合
佐藤一齋先生は、恨みを受けた、その原因を怨めと言ってまして、怨んだ人への対応は特に言ってません。
『論語』憲問篇では、次のようになってました。
直(なお)きを以て怨みに報い、徳を以て徳に報いん。
【怨み】に対しては公平無私な態度で接し、
徳に対しては徳を以てするのが良いのではないかな。