永久に同じ血統が続くことです。多くは皇室、皇統についていわれます。
皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
昭和64年 (1989年)1月7日の朝、昭和天皇 崩御。
7日午後の臨時閣議で次の元号を「平成」と決定。
8日から新しい元号「平成」が用いられました。
日本最初の元号「大化」以来247番目の元号です。