苗字を名乗り、刀を帯(お)びる、と言う意味で、江戸時代の武士の身分を象徴する言葉です。
江戸時代まで、苗字を使用したのは、原則として、公家及び武士や、庄屋・名主などでした。
一種の特権とされていました。
明治3年9月19日(1870年10月13日)に「平民苗字許可令」(明治3年太政官布告第608号)が定められました。この布告で初めて「平民」の語を用い、平民に「苗字」の使用を許しました。
しかし、当時の国民(平民)は、課税されることを心配して、苗字を使用しない者も多く、そのため
明治8年(1875年)に改めて苗字の使用を義務づける「苗字必称義務令」を出しました。
この令で、苗字を称えることを義務づけ、「祖先以來苗字不分明ノ向」は新たに苗字を設けることとしました。
苗字を名乗るには、理由も必要だったようです。
一 武士が帰農した場合は、以前の苗字を名乗る
二 以前から苗字を名乗っていた
三 先祖が名乗っていた苗字を復活させた
四 庄屋さん、名主さん、住職さんなどの方につけてもらった
五 地域や集落でみんなで名乗っていた
六 自分で考えて苗字をつけた
等々がその理由づけだったようです。
明治8年(1875年)2月13日に「平民苗字必称義務令」が出されたことから、
2月13日を「苗字制定記念日」といい、また、
明治3年9月19日(1870年10月13日)に「平民苗字許可令」が出されたことから、
9月19日を「苗字の日」といいます。
刀の方は、明治9年(1876年)3月28日、廃刀令が発布されました。