【文を舞(ま)わし法を弄(もてあそ)ぶ】と訓読みしまして、憲法の条文を自分達の都合のいいように勝手に解釈して、乱用することを表わした四字熟語です。
『史記』貨殖列伝にある【舞文弄法】は賄賂を得るためにしたそうです。
吏士舞文弄法、
吏士(リシ)文を舞わし法を弄(もてあそ)び、
官吏が法律を弄び
刻章偽書、
章を刻し書を偽(いつわ)り、
印を彫り書類を偽装して
不避刀鋸之誅者、
刀鋸(トウキョ)の誅(チュウ)を避けざるは、
打ち首や鋸引きの極刑を恐れないのは
沒於賂遺也。
賂遺(ロイ)に沒(おぼ)るるなり。
賄賂に溺れるためである。
2200年前の前漢の時代から【舞文弄法】はあったようです。
反面教師として、歴史から学ばなければいけません。
まともに学んではいけないと思います。